2005-06-05
_ [copyright] 曲解する側される側(200506051127)
最近はトラックバックが無いと「反応した」と認められないのかなぁ。
まぁそれでもいいけど。というかその方がいいのかも。ネットの辺境の片隅にこそこそ居場所を確保するのも悪くないから。
目指せ隠者。
_ 本題。
ブログ著作権ガイド [Blog Copyright Guide]: ディープリンクについての考察
のトラックバックなどを見て、それぞれの勘違いの点を指摘してみる。
全体的に反論が「リンク行為」にしか見てない点が気になるのよね。
頭で「引用」の話を行っているのは「なぜか?」を、なぜ考えないのでしょうか? 相手は「法律」の話をしている人です。文章がまずいとしても、「リンク行為そのものの違法性」という、そんな単純な話をしているのでしょうか?
相対する側は、まずそのことについて疑うべきではないのでしょうか?
_ まずは、トラックバックはなかったけど、エントリを見つけた otsune さん ( void GraphicWizardsLair( void ); // ) から。
void GraphicWizardsLair( void ); // ブログ著作権ガイド [Blog Copyright Guide]: ディープリンクについての考察
「例えて言うなら本をあとがきから読むのはダメですか」論争として産経と連邦がバトルした事例の蒸し返しだったみたい。
「個人の行為として」本をあとがきから読むのは全く問題視できません。これは私的利用の範疇です。
しかし、どこかで大々的に「特定本はあとがきから読むべきだ」とか、「特定本は〜ページから読むべきだ」「特定本の〜ページ以降は読む必要が無い」とするのは、やはり問題になる「可能性」があります。
その後で「なぜならば」とその理由について書いてあるのでしょうけど、その理由が正当な「批評など」と取れなかった場合。その「なぜならば」の文章が法律を犯している可能性を否定できないという話なので。
もっともこれを突き詰めても、物理的な「本」を用いて著作権法関連で違法性を問うことは難しいでしょうけど。というか、物理的本では引用でこけるか名誉毀損系でこけるかのどちらかしか違法性に問えない気がする。ページ数を示して批評する程度じゃどうあがいても無理でしょうねぇ。
もしディープリンクが違法ならニュースサイトの立場が危うくなります。
Yang May さんは「ディープリンクが違法」と解説しているわけではありません。
「リンク行為」ではなく、それに付随する部分で違法性を問われる可能性を解説しています。
なぜそう読むべきかは、頭に「引用」についての話を持ち出しているからです。
_ 『ディープリンクについての考察』についての考察@あの頃のように…
私の昨日の日記にリンクがあったりしますし、やる気があまり無いと書いてありますし、納得してるので突っ込みは止め。
_ 煩悩是道場 - ディープリンクについての考察についての私的意見
冗談はさておき、ホームページ(ブログも含む)は公開した瞬間から世界中の誰もが自由に閲覧出来る事は十分に予想出来るし、ホームページを公開する者はその事を知っていなければならない。
にも拘わらず、ホームページ内のトップページ以外のページにリンクを貼っただけでホームページ著作者は著作権の同一性保持権を理由に著作者の人格や利益、名誉・声望を害する場合には侵害行為としてリンクした者を訴える事が出来るか、という事だ。
引用が見難くなるため、改行に手を加えました。
これもエントリ全体として「リンク行為」しか見ていません。その読解の仕方に疑問を覚えます。
確かに「リンク行為のみ」であれば違法性は問えません。そこに同一性保持権が及ぶ内容が無い。
しかし、リンクに付随するなんらかの文章によって、法文に謳われる
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
著作物の変更が行われる可能性はあります。データ上の改変ではなく「見る側の人間の印象を変える」リンクを行うことで。
この例では、ゴーマニズム宣言の裁判が例になるでしょう。この場合は物理的に「絵」の位置を変更したものが「引用」の範囲を超えるとして1コマだけ違法と判断されたものがあります。
脱ゴーマニズム宣言事件−漫画の引用と複製権の侵害の有無(東京地裁判決)
脱ゴーマニズム宣言事件−漫画の引用と複製権の侵害の有無(東京高裁判決)
脱ゴーマニズム宣言事件−漫画の引用と複製権の侵害の有無(東京地裁判決)最後の39のリンク(カット37)
インターネットを用いたリンクでは、物理的「位置」を変更というのは出来ませんが、例えば1ページ1コマの4コマ漫画のページに対して、最後のオチページに対して違う3コマを用いてリンクした場合など、その「偽3コマ」によって「同一性保持権を害した」という司法判断が成り立つ可能性はあります。
この場合、ただ4コマ目への「リンク」だけなら侵害行為とするのは難しいでしょうけど、「偽3コマ」という付随が問題なわけです。
「技術的に可能」が即座に「違法ではない」ではありません。
確かに「取り締まる法律」がなければ「違法として罰則を与える」事が難しいですが、しかし問題視されないわけではありません。
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」のように「技術的に可能」であってもいずれ不法行為とされる話がある以上、即座に「違法ではない」とするのは疑問です。
(まぁ、リンク行為単体に関しては今後も違法行為とされることは無いでしょうけど)
そして Yang May さんが問題にしているのは、「アクセス制御」の話ではありません。
他、URL に商標や著作物を埋め込むことで訴える手法ですが、URL の一般的な使われ方を考えるとこれでもって「不法行為」とすることは無理だと考えられます。そもそも「リンクのための情報」が「URL」ですから、「リンク行為」で使用する場合はなんら「想定外」の話ではないため。
_ mgkillerの目が光る。: 俺が書いていることが分かっていない
それ以前に mgkiller さんが Yang May さんの言いたいことを分かっていないように見えます。
「mgkiller さんが Yang May さんの言うことを勘違い」した反応をして、なぜ「mgkiller さんの言うこと」を「Yang May さんが理解すること」だけが求められるのでしょうか?
いや、まぁ、Yang May さんは、なぜこんなに反響があるのか、理解しているのか微妙な点は私も印象として持ってはいるのですが。
_ この日記を書いた時点で確認したものは以上。
_ [junk] お約束(200506051159)
私は別に Yang May さんという個人を擁護していません。
Yang May さんが書いた「意見の妥当性」をパズルのように考えているだけです。
同様に、リンクした方々に対して反発しているわけではなく、リンクしたページの「意見」に対しての「反論」です。
「人間」は見ていません。「意見」を見ています。
意見の批評と人格の否定は全く別のものです。
_ いや、まぁ……
mgkiller さんに対しては「個人」に対しての意見に見えることは重々承知です。
しかし、別に「mgkiller さん」でなくても同じ反応をしています。なぜならば「私の意見」と「私の意見を理解してない」という流れと考え方=意見に対して異を唱える事が目的だからです。
「議論」を行うのであれば、一方的に理解を求めるのではなく、相手の意見をきちんと理解しているのか?という部分にも目を留めなければ価値がありません。「議論」とは、声が大きい方が勝ちではなく、意見の論理性が高い方が正しい、と考えなければならないものだからです。
乗っかるベクトルは「勝ち負け」ではなく「正しいか正しくないか」です。
_ 私に対しての反論はこの点をご注意ください。
_ [copyright] 今回の話が今までと違う点(200506051222)
今までは「リンク行為」を問題視していた。
「ディープリンク」は同一性保持権の侵害になり得るか - 徒委記
の参考のところに載ってるものや、
『ディープリンクについての考察』についての考察@あの頃のように…>ディープリンクと同一性保持権の侵害@あの頃のように…のコメント欄
でリンクされたページ群は、いずれも「リンク行為」が問題視されたもの。
特にニュースサイト云々の話は「リンク行為」=「フリーライド」では?という話で、これの否定。
_ 今回の話がこの「リンク行為だけの違法性」とは違うのは、リンク行為「に付随するもの」がある意味では「転載」の概念、ある意味では「二次著作物」の概念に当たる場合の考察。これが違う部分。
これが名誉毀損であれば「リンク行為」は完全に考慮外だけど、「二次著作物」とみなせるものであれば「リンクに付随する行為の違法性」として考慮する必要が生じるのは確か。
他にも、著作権者を錯誤させる形でのリンクなど。この端的な例が frame 内リンクや img タグでの画像のみリンクだけど、別にページを飛ばす形でも不可能ではない。
最終的には「個別の事例ごと」に考える必要がある。法律で一括してくくることは出来ない。
_ だから Yang May さんが「可能性」としているのは、全く間違っていないと私は考えています。
_ [copyright] 追加に反応(200506051409)
『ディープリンクについての考察』についての考察@あの頃のように…
追加部分に反応。
個人的には Yang May さんが Vid Forn さんの仰っている
『リンクに付随するなんらかの文章によって、著作物の変更が行われる可能性』
を考慮しているように読み取れないのですが、それもまた一考だと思います。
私の類推が過ぎますかね?
_ 私がこう読解するべきだと考えてるのは、次の理由からです。
(A)ブログ著作権ガイド [Blog Copyright Guide]: 無断でリンクを張るのは著作権侵害?
(B)ブログ著作権ガイド [Blog Copyright Guide]: ディープリンクは著作権侵害となる可能性があります
(C)ブログ著作権ガイド [Blog Copyright Guide]: ディープリンクについての考察
(1)(A)のページで「リンク単体」についての言及を行っている
(2)(B)で「ただし、トップページでなく特定の階層へのリンク(ディープリンク)を製作者の意思に反して行うことは、著作物の一部分をカットする行為とも考えられ」の部分、特に「一部分のカット」と考えられるパターンが本当にないのか?
(3)(C)の頭で「引用」(著作物の複製と、それに伴う改変の権利制限の話)を行っている
(4)同(C)の中で「ホームページを1つの編集著作物と考えた場合」とする仮定があり、またこれは本当に荒唐無稽なものか?
_ 少なくとも「リンク単体」については、Yang May さん自身が「問題ない」と断定している(A)。
にもかかわらず、個別にエントリー(B)がある時点で別の考えでもって書いていると考えるしかない。なぜならば、(B)もまた(A)と同一の内容を指す(リンク行為の違法性)のであれば、(A)と(B)で矛盾を犯しているため。
そして(3)(4)を考えるに、著作物の内容、性質について言及していることから、想定は「リンク行為を問題としていない」と読み解きました。
_ 特に「リンク行為に違法性はない」と言う反論を返している方に言いたいのですが、ではなぜ「(A)と(B)のエントリー」を個別に書いてあるのでしょうか?
(B)(C)の中に、なぜ(A)へのリンクがあるのでしょうか?
Yang May さんの文章構成がまずいとは私も考えています。仮定の作り方もまずいと思います。
しかし Yang May さんが矛盾していることに気が付かずにエントリーを書いてるとは思いません。自分でリンクは問題ないとするエントリーに対してリンクを張っていることからも。
Yang May さんは法律を話していることから、最低限の論理構成すら出来ていない内容を書くとは考えられませんでした。少なくとも私は。
しかし、可能性として、著作者の人格や利益、名誉・声望を害する場合には侵害行為となることも考えられるのです。
「可能性」の考察である限り、そしてリンク行為ではないことにも言及しているのが見られるため、内容的に間違っているとは思えませんし、私の見方が妄想が激しいとも思えないのですが、どうでしょう?
_ [copyright] ちょっと方向性を変えてみましょう(200506051438)
リンクに対して違法性を問うことは「可能」です。
(1)Frame 内リンク
(2)img リンク
これらも同じくリンクですが、違法性を問われ、(1) については実際に違法と判断された事例もあります。(ただし、アメリカ。かつ和解が成立じゃなかったかな?)
このように「リンク行為」単体で問う事が出来なくても、「どのようにリンクしたのか」によって違法性を問うことになる可能性は、現実の裁判事例としても存在します。
よってこの「どのように」によって著作物の性質を改変してしまう「可能性」を否定することは出来ません。
_ もう少し深く考えてみませんか?
リンクという概念は、まさにリンク行為(URL を記述してハイパーテキスト表記すること)と、それに伴う行為の二つで成り立ちます。
「リンク行為」に対して違法性を問えなくても、それは「リンクに伴う行為」も問題ないとしたわけではありません。URL を表記することと、リンク先の内容を利用した表現行為は別物です。
Referrer 復活は暫定。行儀の悪い bot を排除できていないようなら、再び非表示です(−−;;






Copyright © Vid Forn , 2003-2009
>相対する側は、まずそのことについて疑うべきではないのでしょうか?
blogを深読みしても本人が何を言いたいのかが分からなければ不毛なので、その人の背景やほのめかしはスルーしてできるだけ偏見を持たないように心がけて、書いてある文章から意味を組むようにしましょう。という啓蒙のほうがまだ現実的かもしれません。
blogはpermlinkのせいで大抵前後エントリーを読まれないので、文章が足らなくて誤解されてしまう。というのが今後回避が難しい現実でしょう。
だから「読み取れなかったから誤解して反論した」ということ自体は頻発するとおもいますし、同時にそれをいちいち叩いても同じ意味で疲弊しそうだなぁと思います。
つまりセンシティヴな話題の場合は既出や冗長な記述でも書いておくというのを「blog書き」が護身のために心がける。
という感じで。
はじめまして、自分とこのアクセス解析を辿ってきました。
別に電波じゃなければ個人的感情でもかまいませんのでどんどんぶつけちゃってください、というところでコメントを。
リンクに関しての俺とあなたの見解は別に相違はないように見受けられます。リンクされているエントリとその前に書いた物
http://mgkiller.txt-nifty.com/mgkiller/2005/06/post_49a8.html
にも単純にリンクする以外の意図を持ったものに関しては合法だとは述べていません。Yang MayさんへのTBとしてもそこは突っ込んでいないですし。むしろどんどん議論していただきたいところです。俺自身がそこに参加するかどうかは微妙ですが。
俺が気になったのは別エントリ等でそういう例を挙げているのにも関わらず
引用---
ただし、トップページでなく特定の階層へのリンク(ディープリンク)を製作者の意思に反して行うことは、著作物の一部分をカットする行為とも考えられ、著作者の権利である「同一性保持権」の侵害行為となる可能性があります。
文中、「許諾を得ずに」を「意思に反して」に訂正
---引用終わり
ということを再度述べられていらっしゃることであって、そこに違和感があるからこその突っ込みエントリでした。再度確認の意味で書いておくと(書き手が付けたタイトルとともに)リンクそのものを提示するだけなら違法には成り得ないというのが俺のスタンスで、それ以外は俺のエントリの言及外です。
最後に長々とコメントにての書き込み失礼いたしました。TBを打たれていないのでこちらもエントリではなくコメント欄にて書き込みさせていただきましたことをご了承ください。それとたぶん俺のタイトルが扇情的なのでカチンとこられたんだと思いますがそこは自分のスタイルとして今のところは直さないつもりです。
では。