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2006年04月21日 [長年日記]

_ [war] 領土問題(200604210722)

『独島は512年から韓国の領土』

『国連は独島を韓国の領土に組み入れた』

と小学生の頃から教育してると言うのを。

_ 512年に領土としてたのは、于山島(鬱陵島より半島側)であって、竹島(鬱陵島より日本海側)ではない。これは「韓国の古地図(1530年、八道総図)で確認できる」。

また、国際的な最後に効力のある取り決めはサンフランシスコ講和条約であり、この時韓国は「竹島と対馬は韓国の領土としろ」とアメリカなどに提言したが、ともに拒否されている。その後、韓国が「実力行使で」軍事占領し続けているのが現状。

「歴史」として教育してる内容が虚構のウリナラファンタジーなのを改めて見ると、特アの教育がいかに歪んでいるかがよくわかります。

_ 韓国が海洋条約の強制解決を拒否、国連に宣言書送付 : 国際 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 韓国外交通商省は20日、竹島(韓国名・独島)周辺での日本の海洋調査計画問題に絡み、韓国政府が国連海洋法条約に定められた強制的な紛争解決手続きを拒否する「宣言書」を18日付でアナン国連事務総長あてに送った、と発表した。

 同省は、日本政府が海洋調査計画などを巡る紛争問題を国際司法裁判所に提訴することを阻むのが「宣言書」送付の狙い、としている。18日付で発効し、日韓間で紛争が起きた場合、日本からの提訴に応じる義務はなくなるという。

どこまで効力を持つものなんだろ?

ようするに国際法を犯しても、無視しますとの堂々宣言なわけで。つまり、「国際法、国際条約より韓国法が上」「国連に威光は無い」と宣言するわけで。

「国際社会」から見て、この策はどこまで認められるものかと。「国際社会での国同士の取り決め」よりも「ウリナラファンタジー」の方が「正当」ですか?と。

宣言は、一定の条件下であれば認められる旨、条約に書いてありました。

以下で、この条約に適合するかを検証します。

_ [war] 海洋条約強制解決拒否の宣言(200604211610)

今回の件は適用できる問題か?

_ 韓国が海洋条約の強制解決を拒否、国連に宣言書送付 : 国際 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 同省は、日本政府が海洋調査計画などを巡る紛争問題を国際司法裁判所に提訴することを阻むのが「宣言書」送付の狙い、としている。18日付で発効し、日韓間で紛争が起きた場合、日本からの提訴に応じる義務はなくなるという。

【海洋調査】韓国、強制紛争解決手続きの排除を宣言(朝鮮日報)

 外交通商部は同日、「政府は18日、国連海洋法条約の298条にのっとって、一方的提訴によって国際裁判所に紛争問題解決に向けた付託ができると定めている国連海洋法条約の強制紛争解決手続きを排除するための宣言書を国連事務総長に提出した」と明らかにした。この措置は、国連に提出すると同時に発効する。

 これにより、国際司法裁判所、国際海洋法裁判所、仲裁裁判所、特別仲裁裁判所のいずれにおいても、韓国が、海洋境界区画設定、軍事活動、海洋科学調査及び漁業に関する法の執行活動、国連安全保障理事会の権限遂行に関する紛争によって提訴される可能性はなくなった。

これが認められるなら、武力を持って占拠して、その後知らん振りを続けるとか、「我が領土!」と叫び続ければ、海洋の実効支配を続けても良いと言う話になる。

_ 【海洋調査】「選択的排除措置」…韓国の専門家はこう見る (朝鮮日報)

 今回の措置によって、韓国政府が韓国のEEZを侵犯する日本の海上保安庁測量船を拿捕(だほ)したとしても、日本の提訴によって国際海洋法裁判所などに付託されることはなくなった。また韓国側が独島と日本の隠岐島との中間線をEEZの境界線として宣言したとしても、日本がこれを不服として国際裁判所に是正を要求することはできなくなった。外交部の当局者は、「今後発生し得るすべての問題に備えた措置」と明らかにした。

 現在、国連海洋法条約を批准している国は、韓国を含めて計149カ国。韓国政府に先立って「選択的排除」措置を取った国は英国、フランス、デンマークなどの24カ国だ。政府のある関係者によると、これらの国々による同措置も、ほとんどが隣国との間に多発している島の領有権による紛争を想定したものだという。日本はこの措置を取っていない。

 また韓国政府の今回の措置に対して、国際海洋法裁判所の朴椿浩(パク・チュンホ)裁判官は、肯定的な反応を示したことが分かった。

 しかし一部の専門家は、韓国政府の取った措置が、国際社会にまるで独島領有権問題に対して自信がないかのように映る可能性があると指摘している。

 ある海洋法専門家は、「韓国政府が、事前にこれを宣言していたなら特に問題はなかったと思うが、今回の事態が発生した後にこうした措置を取ったのは体裁上好ましくない」とし、「国際社会における信頼性の面で問題が発生する可能性も無視できず、外交的にうまく対処しなければならないだろう」と述べた。

1名の裁判官(名前を見るに、当事国=韓国関係者)のみが賛成していて、他の裁判官の意見は分からない。

問題は、1名の裁判官が決めるのか、国際海洋法裁判所の裁判官の合議制で決めるのか。合議制なら、問題ないが……もう一つ「宣言のみで良い」と言うのもある。

というわけで、具体的な条項が出てきたので調べてみましょう。

_ まずは転載元明記。

海洋法に関する国際連合条約()

データベース『世界と日本』

戦後日本政治・国際関係データベース

東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室

[文書名] 海洋法に関する国際連合条約 (国連海洋法条約)

[場所] モンテゴ・ベイ

[年月日] 1982年12月10日

[出典] 条約集(平成八年多数国間条約),1081―1211頁.

_ 298条の1が「宣言可能な紛争」を定めてて、ちと長いので、まずは2〜6を今回のケースに当てはめて解釈してみます。

第二百九十八条 第二節の規定の適用からの選択的除外

2 1の規定に基づく宣言を行った締約国は、いつでも、当該宣言を撤回することができ、又は当該宣言によって除外された紛争をこの条約に定める手続に付することに同意することができる。

3 1の規定に基づく宣言を行った締約国は、除外された種類の紛争に該当する紛争であって他の締約国を当事者とするものを、当該他の締約国の同意なしには、この条約に定めるいずれの手続にも付することができない。

4 締約国が1(a)の規定に基づく宣言を行った場合には、他の締約国は、除外された種類の紛争に該当する紛争であって当該宣言を行った締約国を当事者とするものを、当該宣言において特定される手続に付することができる。

5 新たな宣言又は宣言の撤回は、紛争当事者が別段の合意をしない限り、この条の規定により裁判所において進行中の手続に何ら影響を及ぼすものではない。

6 この条の規定に基づく宣言及び宣言の撤回の通告については、国際連合事務総長に寄託するものとし、同事務総長は、その写しを締約国に送付する。

2は宣言を行った締約国(今回の場合は韓国、以下韓国)が、除外された紛争(今回の場合は竹島問題、以下竹島問題)の宣言に対して、(2−1)宣言撤回の自由(2−2)手続き同意の自由、があると言うもの。

3は韓国が、竹島問題に関して、当該他の締約国(今回の場合は日本)の同意無しには、条約のいずれの手続きも踏めないというもの。

4は韓国が竹島問題で特定の海洋法手続きを許すと言う宣言があれば、他の締約国はその手続きは行うことが出来る

5は現在裁判が行われている場合は、それに影響を与える宣言にするためには、韓国と日本の合意が必要というもの(現在裁判は行われていないので関係ない)

6は宣言は国連事務総長に送れというもの。

韓国の宣言方法と、それに伴う締約国がどうすればいいかという話なので、特に問題はありません。

_ では、メインの1項を。

第二百九十八条 第二節の規定の適用からの選択的除外

1 第一節の規定に従って生ずる義務に影響を及ぼすことなく、いずれの国も、この条約に署名し、これを批准し若しくはこれに加入する時に又はその後いつでも、次の種類の紛争のうち一又は二以上の紛争について、第二節に定める手続のうち一又は二以上の手続を受け入れないことを書面によって宣言することができる。

条約の各「部」は、いくつかの節に分かれていて、その「部」の中での関係についてです。

各部の第一説の義務に関係なく、第二節の手続きを受け入れない宣言が出来るよと。

_

(a)

(i) 海洋の境界画定に関する第十五条、第七十四条及び第八十三条の規定の解釈若しくは適用に関する紛争又は歴史的湾若しくは歴史的権原に関する紛争。ただし、宣言を行った国は、このような紛争がこの条約の効力発生の後に生じ、かつ、紛争当事者間の交渉によって合理的な期間内に合意が得られない場合には、いずれかの紛争当事者の要請により、この問題を附属書V第二節に定める調停に付することを受け入れる。もっとも、大陸又は島の領土に対する主権その他の権利に関する未解決の紛争についての検討が必要となる紛争については、当該調停に付さない。

第十五条は中間線を原則とする項目。

第七十四条は排他的経済水域の境界画定の項目。

第八十三条は大陸棚の境界画定の項目。中国の東シナ海油田はこっちかな。

ただ、この項目で考えれば、竹島問題は強調下線部分に該当するので、そもそも適用できない。

_

(ii) 調停委員会が報告(その基礎となる理由を付したもの)を提出した後、紛争当事者は、当該報告に基づき合意の達成のために交渉する。交渉によって合意に達しない場合には、紛争当事者は、別段の合意をしない限り、この問題を第二節に定める手続のうちいずれかの手続に相互の同意によって付する。

(iii) この(a)の規定は、海洋の境界に係る紛争であって、紛争当事者間の取決めによって最終的に解決されているもの又は紛争当事者を拘束する二国間若しくは多数国間の協定によって解決することとされているものについては、適用しない。

よって、これらの項目は竹島の件に関しては意味を持たない。

_ 次に順番を入れ替えて

(c) 国際連合安全保障理事会が国際連合憲章によって与えられた任務を紛争について遂行している場合の当該紛争。ただし、同理事会が、当該紛争をその審議事項としないことを決定する場合又は紛争当事者に対し当該紛争をこの条約に定める手段によって解決するよう要請する場合は、この限りでない。

(c)は国連安保理の関係なんで今回は関係なし。

_ 今回は、これが宣言理由に該当するようです。

(b) 軍事的活動(非商業的役務に従事する政府の船舶及び航空機による軍事的活動を含む。)に関する紛争並びに法の執行活動であって前条の2及び3の規定により裁判所の管轄権の範囲から除外される主権的権利又は管轄権の行使に係るものに関する紛争

ここで前条(297条)2項を見てみますと

第二百九十七条 第二節の規定の適用の制限

(a) この条約の解釈又は適用に関する紛争であって、海洋の科学的調査に係るものについては、第二節の規定に従って解決する。ただし、沿岸国は、次の事項から生ずるいかなる紛争についても、同節の規定による解決のための手続に付することを受け入れる義務を負うものではない。

(i) 第二百四十六条の規定に基づく沿岸国の権利又は裁量の行使

(ii) 第二百五十三条の規定に基づく海洋の科学的調査の活動の停止又は終了を命ずる沿岸国の決定

(b) 海洋の科学的調査に係る特定の計画に関し沿岸国がこの条約に合致する方法で第二百四十六条又は第二百五十三条の規定に基づく権利を行使していないと調査を実施する国が主張することによって生ずる紛争は、いずれかの紛争当事者の要請により、附属書V第二節に定める調停に付される。ただし、調停委員会は、第二百四十六条6に規定する特定の区域を指定する沿岸国の裁量の行使又は同条5の規定に基づいて同意を与えない沿岸国の裁量の行使については取り扱わない。

と、海洋の科学調査に関係する話を書いています。

この「海洋の科学調査」の規定により裁判所の管轄権の範囲から除外される主権的権利又は管轄権の行使に係るものの紛争は、「宣言」が有効ということになります。

整理しますと

(1)海洋科学調査の規定により、国際海洋法裁判所の管轄権の範囲から除外されるもの:宣言が有効

(2)海洋科学調査の規定により、国際海洋法裁判所の管轄権の範囲であるもの:宣言は無効

となります。簡単ですね。

_ では、この297−2で何が「除外される」のでしょうか?

(a) この条約の解釈又は適用に関する紛争であって、海洋の科学的調査に係るものについては、第二節の規定に従って解決する。ただし、沿岸国は、次の事項から生ずるいかなる紛争についても、同節の規定による解決のための手続に付することを受け入れる義務を負うものではない。

(i) 第二百四十六条の規定に基づく沿岸国の権利又は裁量の行使

(ii) 第二百五十三条の規定に基づく海洋の科学的調査の活動の停止又は終了を命ずる沿岸国の決定

(i)か(ii)であれば、裁判を受ける義務が無いと言うものです。「除外項目」の説明では無いので、流します。

_

(b) 海洋の科学的調査に係る特定の計画に関し沿岸国がこの条約に合致する方法で第二百四十六条又は第二百五十三条の規定に基づく権利を行使していないと調査を実施する国が主張することによって生ずる紛争は、いずれかの紛争当事者の要請により、附属書V第二節に定める調停に付される。ただし、調停委員会は、第二百四十六条6に規定する特定の区域を指定する沿岸国の裁量の行使又は同条5の規定に基づいて同意を与えない沿岸国の裁量の行使については取り扱わない。

「除外項目」が出てきました。

第二百四十六条6に規定する特定の区域を指定する沿岸国の裁量の行使

第二百四十六条5の規定に基づいて同意を与えない沿岸国の裁量の行使

これらが「除外項目」となりますから、今回の竹島問題の拿捕がこの範囲であれば、韓国の宣言が有効となり、日本は国際司法裁判所に訴えても無駄と言うことになります。

6は200海里以上であれば、大陸棚の天然資源調査を阻止してはならないとする項なので、今回の事例とは関係ありません。

というわけで5を見てみましょう。

_

第二百四十六条 排他的経済水域及び大陸棚における海洋の科学的的調査

5 沿岸国は、他の国又は権限のある国際機関による自国の排他的経済水域又は大陸棚における海洋の科学的調査の計画の実施について、次の場合には、自国の裁量により同意を与えないことができる。

(a) 計画が天然資源(生物であるか非生物であるかを問わない。)の探査及び開発に直接影響を及ぼす場合

(b) 計画が大陸棚の掘削、爆発物の使用又は海洋環境への有害物質の導入を伴う場合

(c) 計画が第六十条及び第八十条に規定する人工島、施設及び構築物の建設、運用又は利用を伴う場合

(d) 第二百四十八条の規定により計画の性質及び目的に関し提供される情報が不正確である場合又は調査を実施する国若しくは権限のある国際機関が前に実施した調査の計画について沿岸国に対する義務を履行していない場合

abcは今回の問題とは違います。

dは微妙に関係しそうなのですが……

第二百四十八条

沿岸国に対し情報を提供する義務沿岸国の排他的経済水域又は大陸棚において海洋の科学的調査を実施する意図を有する国及び権限のある国際機関は、海洋の科学的調査の計画の開始予定日の少なくとも六箇月前に当該沿岸国に対し次の事項についての十分な説明を提供する。

今回の場合「日本の排他的経済水域を調査」するので、「この条項に合致しない」と言うのが、おそらく日本政府の立場です。

逆に言えば、韓国の立場に立てば「六箇月前から十分な説明が無い」として、宣言が有効な「297条除外項目」に当たることになります。

_ しかし、第三国、中立の立場で考えれば。

そもそも当該海域が「係争地域」なため、「沿岸国に対し情報を提供する義務沿岸国」と言うのを定める事が出来ません。

したがって、「この項目を適用することが出来ない」ということになります。

_ まとめましょう。

韓国は第298条にしたがって「宣言」を行いました。

しかし当該の係争海域は、日本と韓国の二国が「竹島」を基準に「領海だ」と定めている地域です。

これは298−1を見ていくと、

cには該当しません。

bからの流れでは、竹島が紛争地域であるため「沿岸国を設定できない」。よって「海洋調査を6ヶ月前から宣言していない」と言う理由による「宣言有効項目」に該当できません。これは日本も同じ理由によって、宣言は無効になります。(竹島が武力占拠されている事実がここで効いてくる)

aは「島の領土の権利紛争が未解決」であるため、該当しません。

_ 以上により、今回韓国の行った「海洋条約強制解決拒否の宣言」は、298条に該当しないので無効とするのが妥当と、私は結論付けます。

よって、国際司法裁判所に呼ばれた場合、韓国は出廷する義務があると考えます。

_ [war] 領土問題(200604212034)

ぐるぐる

_ Sankei Web 政治 あす韓国に外務次官派遣 交渉中は竹島周辺調査せず(04/20 19:59)

これが中国だと、調査どころかパイプライン敷設までやってますけどね。

_ 【海洋調査】釜山市民団体、独島海域侵入阻止のデモへ (朝鮮日報)

 さらに、「独島を紛争水域化し、国際私法裁判所に持ち込もうとする緻密な侵略行為」であるとし、「政府は独島だけでなく大韓民国の領海を守るための根本的な対策を立て、国民に公開せよ」と強調した。

自らに理があるなら、裁判に出ても経費以外は怖くないはずだが、なぜここまで裁判から逃げたがるんでしょうね。

_ 韓国、竹島問題の外交解決に意欲…地名提案見送りも : 国際 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 柳次官はその上で、「(日本が)探査計画を中断することが出発点になる」と改めて指摘する一方、「6月の国際会議で(海底の韓国名称を)提案すると発表したことはない。日本がオーバーアクションした面がある」と述べ、日本の調査中止を条件に、国際水路機関(IHO)などの主催で6月に開かれる海底地形名称小委員会で独自名の提案を行わないこともありうるとの考えを示唆した。

重要なポイントは2つ。

・日本がオーバーアクションだといいつつ、その情報(国際会議名称を提出する)が正しいため、韓国の実効支配の方策である推測は間違えていない。

・「ありうる」であって「ない」ではないため、提出しない/調査を行わないという話し合いをした後で、結局「提出する」可能性はきえていない。「ありうる」であって「無い」とは言っていない、で言い逃れ切ることが出来る。

もちろんこれは信義に劣る行為だが、韓国人が信義にどれだけ頓着してきたかを見れば。

_ ・海洋調査問題で韓国が取れる最良の策とは2 〜韓国は自らの破滅の道に気づいたか〜|アジアの真実

信義ある行為を取りますかねぇ?

国際法的な条約という形で締結ってのも出来ないでしょうし。協議と方針だけに終わるでしょう。となると、国際法的に意味のある物にどれだけなるか……

信義に劣る行為を平気で行う、信用できない国家であるのは歴史教育を見れば。

_ 竹島調査、日韓で非公式接触続く…事態の打開厳しい : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 日本政府は、韓国側が6月の国際会議で現地海底の韓国名の名称提案を見送れば、海洋調査を行わない考えを伝えているが、韓国側は強硬姿勢を崩していない。互いがEEZ内と主張している海域に船舶が入る際、事前通報を行う案も提示したが、韓国側は「我々の領土、領海なのに、なぜ通報しなくてはいけないのか」と反発しているという。

盗人猛々しいよねぇ。もしも日本がアメリカの属国だったら……既に戦争に入ってるんだがな。

日本だから強行に出てるんだろうけど。

_ 「発言に注意を」…竹島問題で首相、閣僚に指示 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

ま、そりゃそうだろねぇ(^^;;

下手な言質を取ろうとする売国奴マスゴミも居るし。

_ 国際社会に訴える韓国人拉致被害者家族会 (朝鮮日報)

拉致被害の話がかすんだという話もあるので、あえてここに入れる。

韓国が拉致被害者を冷遇しているのは、今を以ってしても厳然たる事実。おまけに北朝鮮に対して甘い顔をしている。どう考えても「国家」として手を組める相手ではない。

韓国人被害者もむしろ日本で、もしくは日本がバックアップするべきだと考えてしまう。

当然、「他国の人間」であるがゆえにその制限は色々とあるが。民間のNPO団体みたいな形なら?

_ [war] 領土問題(200604212034)

今日も各紙社説が

_ 4月21日付・編集手帳 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

◆「断固たる対応」とは何だろう。測量船の拿捕(だほ)を指すのなら、公海上の公船拿捕を禁じた国連海洋法条約に違反する。烈火に頭がのぼせやすいお国柄とはいえ、国際法に触れて冷たい火傷を負う愚はよもや犯すまい◆韓国は竹島を実力で支配している。国際法破りはそれが「不法占拠」であることを告白するに等しい。激情に駆られて告白するか。和解の道を探り、こぶしはみだりに振り上げるものでないことを学ぶか。韓国政府はいずれかを選ばねばならない◆差しあたり、緊張の高波に舵(かじ)を取る日本政府丸が携帯すべき品々は分かっている。国際法を右手に、対話を重んじる自制心を左手に、胸には領土を守る心を。ドライアイスである。

韓国は両手に何も持たずに「領土を守る心」だけは立派なようですが。

まぁ自国の領土を守る心はかなり大事ですが。両手も重要。日本にはどれも持っていない人種も居ますが。

_ [竹島海域調査]「冷静に打開の糸口を探るべきだ」(読売)

全体的に正しい論調。ただ一つ。

 国連海洋法条約は、EEZにおける沿岸国の海底開発や漁業などの主権的権利を認める一方、すべての国にEEZ内での「航行の自由」や「科学的調査を行う自由」を保障している。調査船のような公船は拿捕できないとも定めている。

海洋法は「無条件に拿捕できない」と定めているわけでは無いので、ちと嘘が混じってるかなと。まぁ、大局に違いは無いですが。

 海域調査の問題は外交交渉で打開できたとしても、竹島の領有権についてはそうはいかない。

 国際司法裁判所での裁定しか解決の道はないのではないか。日本政府は1954年から提唱し、韓国が拒否し続けている。大統領は20日も「侵略戦争で確保した占領地に対する権利を主張する人々がいる」と述べ、竹島を実力支配する正当性を強調した。

 そこまで自信があるなら、国際司法裁判所に裁定をゆだねるべきだ。

まさしくその通りです。

_ Sankei Web 産経朝刊 産経抄(04/21 05:00)

 ▼国会で実のあるオープンな「対話」が定着すれば、法案の問題点がはっきりし、修正点もみえてくる。国際政治もそうだ。首脳同士が胸襟を開いて対話をすることで、問題のありかがはっきりし、紛争予防にもつながる。

特アの場合は、対話を止めることが「紛争を解決する手段」だそうです。

そして、自分の意見を無条件で飲み込む土下座外交をするまで許さないと(w

_ MSN-Mainichi INTERACTIVE 余録

▲竹島の領有権をめぐる日韓の主張の違いは今に始まったことではない。両国にはその対立を外交的に最小限に抑え、相互の利益増進を図って両国民の友情や相互理解をはぐくんできた歴史があるではないか。

歴史ってあったっけ?

_ 社説:竹島周辺調査 海底地名など急ぐ必要はない(MSN-Mainichi INTERACTIVE 社説)

 海底地形の名称問題とはいえ、背景には竹島の領有権問題がある。両国が領有権を主張する竹島の問題は1965年の日韓基本条約締結時に棚上げとされ、99年の新漁業協定ではEEZの一部を未画定とする政治の知恵を働かせた。国の主権がからむ領土問題の解決は容易でないことを、互いがよく承知しているからこその対応策だった。

でも、実際はどうなっていますでしょうか?

漁業協定はどこまで守られてますか?

 日本は「韓国名表記の提案をやめれば海洋調査を中止する」との妥協案で韓国を説得しているという。しかし、海底地名問題が日韓の領土紛争にからむならば、日本は6月の国際会議で竹島周辺の地名問題を議題から外すよう国連や各国に働きかけるべきだ。さもないと、IHOが領土紛争の場になってしまう。

毎日はIHOが領土紛争の場になることを恐れている。まぁ確かにこれは間違った見方じゃない。

けど、確かに日本の立場を悪くする可能性もあるのだが、ここが紛争地域であると世界各国に知らせる意味では、悪くないと私は思う。国際社会的な地位は若干低く見られるようになるだろうが、竹島周辺の漁業のメリットを考えると。領土問題解決のために、国際的に問題がある事を知らせるのは、それほど悪い事だろうか?

_ asahi.com :朝日新聞今日の朝刊-天声人語

 メディアの報じ方には、国民の思いが投影される。韓国で、竹島問題に屈辱的な植民地時代を重ねる感情が根強いことは、日本側もわきまえる必要がある。そのうえで、ねばり強く外交交渉を重ねるほかはない。

失笑しか、無い。

_ [representation] やはり罠だったか(200604212034)

警察庁の『漫画・アニメ・ゲーム表現規制法』検討会問題まとめ @Wik - 見出し

ゲーム脳を取り上げる、まさに「ゲーム脳」な人間がいたか。

そしてほとんどが「既成派」というのは、真っ当な研究にはならない。

これを許してはならない。

_ [net] ぐるぐる(200604212034)

ぐるぐる

_ Sankei Web 社会 NASAがブラックホールのシミュレーション(04/21 11:08)

面白い……けど……検出精度を考えると、ずいぶんと難しい装置になりそうな気が(^^;;

_ 蛇に足、9300万年前の化石…アルゼンチンで発見 : 科学 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

魚のひれ>両生類の足>トカゲの足>足が退化して蛇

現在の蛇にも、皮膚上(というかうろこのところに)退化しまくった足の名残が見える種もなかったっけな?

なんにしろ、ミッシングリングに当たる発見なわけで、古生物学/進化論としては面白い重要な発見やね。

閑話として哺乳類では

かば>鯨

というのも(w

_ ジャガイモ電池

ボルタ電池とか考えれば原理的には可能だが、それを実践してしまうところが(笑)

_ Sankei Web 経済 日本企業との協力関係を強化 MS会長が会見(04/21 11:35)

ゲーム方向?と思ったら、PC方向だった(^^;;

_ Sankei Web 経済 来日のビル・ゲイツ氏「ネット時代もソフトが重要」(04/21 19:13)

これは当然だと思うが

(中略)同社が主力事業として手掛けるパッケージソフトの重要性は変わらないとする考えを示した。

「パッケージ」となるとどうだろう?(^^;;

_ 4月21日付・よみうり寸評 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

失敗の方が成功するより何倍も思索の役に立つ事は、確かに多いな。

質問される事で自分の理の穴が分かるなど。

_ 「NO残業」対策効果あり? : とれたて!ミックスニュース : ニュース : 大手小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 「決められた時間内で残業せずに成果を上げるという、従業員にとってはむしろ厳しい要求と言えます」と吉田さんは話す。

だからだらだら残業するのも嫌いではない(^^;;

_ 「解釈誤った拒否多い」個人情報保護法で日弁連シンポ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

概ね同意なんだが

森田教授も「慣行として公開されていた個人情報は出すべきだ」と述べた。

これには反対。「慣行」という「惰性」での情報公開は、きちんと見直すべきだと考える。

_ 共謀罪創設の法案審議入り、政府・与党成立目指す : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

また妙な事にならないだろうな?と思ったが、記事に書かれてる程度に厳しいなら、まぁ個人が妙な事で捕まえられる事はなさそうだ。

_ 連休前ガソリン値上げも : ニュース : @CARS : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

このインフレがどういう形で続いていくかは気になるところだけど。必要な措置だとは思う。

_ Sankei Web 社会 警官を「不審者」 福井の小学校が通知文書(04/21 13:59)

これは、誰が悪いとも言えないな。

警察の捜査目的からの私服姿も別に問題ある行為じゃないし。児童の母親や学校も、手帳偽造の可能性を考えれば、それなりの判断だと考えられるし。

まぁ、学校が警察に連絡入れて確認するくらいはあってもよかったかな。偽物ならかなり危ないし、本物なら連絡網に回る事はなかったから。

_ ウィニー:対策ソフト、産官学チームで開発へ 政府が決定−今日の話題:MSN毎日インタラクティブ

…… ps を監視して、Winny が立ち上がったら KILL -9 で終了って事か?

後はそれをどうやって多くのPCに感染させるかだな(w

_ 郵便集配網を民間に開放、総務相研究会が最終調整 : 経済ニュース : 経済・マネー : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

黒猫辺りがなんと言うかなぁ(笑)

でもこれはアリでしょう。過疎地だろうが届ける義務をつけた上で郵便を民間にする以上、金儲けの手段はある程度の制限を考えなければならないとは言え、だんだんと解放する必要はある。

_ Sankei Web 社会 障害者への医療ミス、健常者と同等の慰謝料認める(04/21 00:18)

当然だろ。むしろ、「障害者だから軽くていい」と考える不平等がどうかと。「どうせ動けなかったんだから、被害程度は低い。だから安くていいだろ」と言う流れだろうが。

それは、慰謝料の理由である「医者のミス」を正当化できるものか?

_ “騒音おばさん”に懲役1年、「反省見られず再犯も」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

Sankei Web 社会 “騒音おばさん”に実刑 「執拗かつ陰湿」(04/21 16:24)

まぁ妥当なところだろ。

反省が見られない、再犯の恐れを考えると「1年で更生するか?」とは考えるが。だって被害は何年続いた?

_ 口論の客ひき殺す、タクシー運転手を逮捕 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

口論の理由は何か? そこで「自らを守るための逃走」と見れるのであれば、自衛のための正当防衛かつ殺人は過失と見るべきだと考えるが。

_ アイフル処分は「一罰百戒」…与謝野金融相 : 経済ニュース : 経済・マネー : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 与謝野金融相は、消費者金融が利息制限法の上限金利(年15〜20%)を超えて貸し出しても刑罰に問われないグレーゾーン金利について、「最高裁が(グレーゾーン金利での貸し付けを事実上認めない)判決を出しており、その判例を今後の立法作業、法律改正の中で尊重していくのは当然だ」と述べ、撤廃する意向を改めて示した。

最高裁判断を重視するのは、立法府として当然の行為である。それは別として。

説明を行った上で、借りるしかない状況であって、借りる……ある意味消費者金融側が有利な立場での交渉だが……と言う判断を下したのであれば、それは消費者金融側に法理はあると考える。「法律を知っている」の前提が成り立つのであれば、「強制」と言い切る事は出来ない。当然「借りないことによる不利益」は起こるだろうが、それは「借りるような状況」が誰の責任か?と言うこともあわせて考えなければ、と考えてみたり。

これは、消費者金融の味方をしてるわけではなく、法解釈の適合性の話です。

_ ルーシーさんの母が意見陳述、織原被告は出廷拒否 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

 栃木裁判長は冒頭、織原被告が東京拘置所の房内で衣服を脱ぎ、洗面台にしがみついて、移送しようとする看守に抵抗したと説明した。

どこのわがままなガキ?

_ 痛いニュース(ノ∀`):漫画家・江川達也さん「ドラクエ・FFのようなRPGやる奴はバカ」

何をどう客観的に証明した発言なんでしょうね?

なるほど「痛い」ニュースだ。

_ [イラン核開発]「結束なしに外交解決は不可能だ」(読売)

 イランの核開発が、重大な局面を迎えている。国際社会の足並みの乱れをあざ笑うかのような、挑戦的な動きである。

この一文は自戒とすべき言葉として突き刺さる。

北朝鮮は「重大な局面」では無いのだろうか? 国際社会の足並みは今も乱れてはいないだろうか?

_ ロシア軍事核施設の警護部隊、自殺相次ぐ…露紙 : 国際 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

内部崩壊とそれに伴う「核物質の拡散」が問題だよなぁ。

核は危険だが、魅力的なエネルギーなのに……爆弾というゴミにされたくないよなぁ。

_ NIKKEI NET:社説・春秋 ニュース

(笑)

まぁ、当の本人達は、がぶ飲みを続けるつもりなんでしょうけどねぇ……

_ Sankei Web 国際 歓迎式典でハプニング続き 米中首脳会談(04/21 09:31)

 米CNNテレビによると、女性の抗議の間、中国では信号を遮断され、受信できなくなったという。初めての米国公式訪問で、中国国内に向けて主席としての「権威」をアピールしたかった胡主席にとっては、大きな痛手となった。

実に中国らしい対応です。

それはともかく、ハプニングはいずれも米国の品位を疑うものになるな。その点でもって、法輪功の抗議をこのタイミングで叫ぶのはどれだけ意味があるか……「式典を壊すものを排除」は妥当だし、遺憾の表明は当然だ。胡主席が落ち着いていたのがちと意外だったが。

さて、この排除を日教組などの左翼教師はどう見るだろ?

_ 北の核「影響力」求める…米大統領、中国主席に : 国際 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

国賓ではなくても準ずる厚遇ってのがアメリカの立ち位置を示してるよな〜と思ってみたり。

外交ゲームはなぁ……中国はうまいからなぁ……

_ Sankei Web 国際 ああ「民工」哀史 月給1万円の出稼ぎ農民2億人(04/21 00:00)

さて、中国の差別階級制度が崩れるのは何時かな?

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